重要事項説明書・売買契約書の事前確認
※以下は、よくあるご相談内容をもとに構成した想定事例です。

家族で住むため、築20年ほどの中古一戸建てを購入する予定です。契約前に、重要事項説明書と売買契約書の案が送られてきました。
書類には、前面道路が私道であること、境界の一部が未確認であること、隣地との越境の可能性、「現況有姿」での引渡し、売主の契約不適合責任を一部限定する条項などが記載されています。
仲介会社からは「中古住宅では一般的な内容です」と説明されていますが、購入後に私道の通行や配管工事、境界・越境、建物の不具合、将来の建替えや売却に支障が出ないか不安です。
物件自体は気に入っており、できれば購入したいと考えています。ただ、契約前に、何が確認済みで、何が未確認なのか、購入によってどのような負担やリスクを引き受けるのかを整理したうえで判断したいと思っています。
売主や仲介会社とは別の立場から、重要事項説明書や売買契約書を不動産実務の視点で確認し、契約前に注意すべき事項を分かりやすく整理してもらえないでしょうか。
Eさんご夫婦のように、購入したい物件は決まっているものの、重要事項説明書や売買契約書の内容を十分に理解できず、不安を感じる方は少なくありません。
重要なのは、「記載があるかどうか」だけではなく、その記載がどの資料や調査に基づいているのか、何が確認済みで、何が未確認なのか、購入後にどのような負担やリスクを引き受ける可能性があるのかを整理することです。特に中古一戸建てでは、私道、境界、越境、建物の状態、現況有姿、契約不適合責任、住宅ローン特約など、複数の事項が関係します。
株式会社コスモでは、当該取引の仲介を前提とせず、重要事項説明書、売買契約書案、物件資料を不動産実務の視点から確認し、契約前に確認すべき事項、仲介会社へ質問すべき事項、必要に応じて専門家へ確認すべき事項を整理します。
当社が購入の可否を一方的に決めるものではありません。ご相談者が、確認できた事実と未確認事項、引き受ける可能性のある負担を理解し、納得したうえで契約するかどうかを判断できる状態に整えることが、当社の役割です。
なお、当社の確認は、宅地建物取引業者および宅地建物取引士による調査・重要事項説明に代わるものではありません。法律上の判断や代理交渉が必要な場合には、弁護士へ相談・依頼するための準備を整えます。
では、Eさんご夫婦のケースをもとに、契約前に確認したい事項を順番に見ていきましょう。
なぜ、契約前に書類を確認する必要があるのか
重要事項説明は、買主が対象不動産の権利関係や取引条件を理解したうえで契約を締結できるよう、宅地建物取引業者が、契約成立までの間に宅地建物取引士を通じて行うものです。
不動産は、権利関係や法令上の制限、道路、設備、契約条件などが複雑であり、十分に確認しないまま契約すると、予定していた利用ができなかったり、予想外の負担が生じたりする可能性があります。このような事態を防ぎ、購入者が内容を理解して契約を判断できるようにすることが、重要事項説明制度の目的です。
もっとも、重要事項説明書に記載があるからといって、買主がその意味や影響まで十分に理解できるとは限りません。
たとえば、「前面道路は私道です」と記載されていても、それだけでは、
- その私道を誰が所有しているのか
- 購入する物件に私道持分があるのか
- 人や車両が通行できるのか
- 上下水道やガス管の工事ができるのか
- 道路の補修費を誰が負担するのか
- 将来、建替えができるのか
までは分かりません。
また、
- 「境界未確認」
- 「越境の可能性あり」
- 「現況有姿」
- 「契約不適合責任を一部免責する」
と書かれていても、その具体的な意味や、購入後に買主が負う可能性のある負担は、物件や契約条件によって異なります。
重要なのは、記載された言葉の意味を確認するだけではありません。
その内容が、Eさんご夫婦の日常生活、修繕、リフォーム、建替え、将来の売却に、どのような影響を与える可能性があるのかを確認することです。
重要事項説明書は「記載の有無」だけで判断しない
重要事項説明書を確認する際には、主に次の四つの視点で整理します。
1.何が記載されているのか
権利関係、道路、法令上の制限、設備、建物の状況、契約条件など、記載された内容を確認します。
2.記載内容の根拠となる資料があるか
登記事項証明書、公図、測量図、道路関係資料、建築確認関係資料など、記載の根拠となる資料を確認します。
3.何が未確認なのか
境界、越境、建物の状態、配管の位置など、調査されていない事項や、売主からの申告だけをもとに記載された事項を確認します。
4.買主が何を引き受けることになるのか
現状のまま引渡しを受けるのか、売主が引渡しまでに対応するのか、購入後に買主が費用や責任を負担する可能性があるのかを確認します。
重要事項説明書だけでなく、売買契約書、告知書、付帯設備表、修繕履歴等の内容が一致しているかも重要です。
一つの書類だけを見るのではなく、複数の書類を照合し、記載の矛盾や説明不足がないかを確認します。
前面道路と私道について確認する
中古一戸建ての購入では、道路の確認が非常に重要です。
「私道」という言葉だけでは、道路の法的な位置づけ、所有関係、利用条件までは分かりません。
主に次の事項を確認します。
- 建築基準法上、どのような道路として扱われているか
- 道路の幅員
- 敷地が道路に接している長さ
- 私道部分の所有者
- 購入物件に私道持分があるか
- 通行について取り決めがあるか
- 車両通行が想定されているか
- 上下水道やガス管等を工事する場合の条件
- 通行・掘削に関する承諾書や覚書があるか
- 道路の補修や維持管理の費用を誰が負担しているか
- セットバックの有無
- 将来の建替えに影響がないか
現在、問題なく通行できていることと、将来にわたって通行や工事の権利関係が明確であることは、同じではありません。
また、私道持分があれば、すべての問題が解消されるとも限りません。反対に、持分がなくても、通行や工事に関する権利、承諾、これまでの利用状況等が確認できる場合もあります。
したがって、
- 道路の法的な種類
- 所有関係
- 現在の通行状況
- 通行や掘削に関する権利・承諾
- 維持管理の実情
を分けて確認する必要があります。
境界・越境について確認する
Eさんご夫婦の重要事項説明書には、境界の一部が未確認であり、隣地との越境の可能性があると記載されています。
この場合には、次の事項を確認します。
- 境界標が設置されているか
- 確定測量図や境界確認書があるか
- 売主と隣地所有者との間で境界確認が済んでいるか
- 塀、屋根、軒、雨樋、樹木、配管等の越境がないか
- 越境している場合、誰の所有物が、どちらへ越境しているのか
- 越境について覚書等が作成されているか
- 将来、建替えや修繕をする際に是正する取り決めがあるか
- 引渡しまでに売主が確認・是正するのか
- 現状のまま買主が引き継ぐのか
「越境の可能性がある」という記載だけでは、具体的な対象物や対応方法が分かりません。
境界や越境の状態によっては、建替え、外壁工事、塀の交換、配管工事、将来の売却等に影響することがあります。
契約前に測量や隣地との確認が必要かどうかについては、物件の状況に応じて土地家屋調査士等へ確認します。
建物の状態と修繕リスクを確認する
中古住宅では、築年数に応じた経年劣化があることを前提に検討する必要があります。
ただし、「中古住宅だから劣化していて当然」ということと、建物の状態を十分に確認しないまま購入することは別の問題です。
主に次の事項を確認します。
- 建築年月
- 建築確認済証、検査済証の有無
- 増築、改築、用途変更の有無
- 登記された面積と現況との違い
- 雨漏りの履歴
- シロアリ被害の有無
- 建物の傾きや不同沈下
- 基礎や外壁のひび割れ
- 屋根、外壁、防水の修繕履歴
- 給排水管や設備の更新状況
- 耐震性に関する資料
- 売主が把握している不具合
- 建物状況調査の実施状況
- 既存住宅売買瑕疵保険の利用可能性
必要に応じて、国の登録を受けた講習を修了した建築士である「既存住宅状況調査技術者」による建物状況調査や、専門業者による雨漏り、シロアリ、給排水設備等の調査を検討します。
建物状況調査は、既存住宅状況調査方法基準に基づき、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について、劣化や不具合の状況を確認する調査です。ただし、建物に存在するすべての不具合を発見したり、不具合がないことを保証したりするものではありません。
株式会社コスモでは、建物の不具合を技術的に判定するのではなく、書類や現況から、
- 何が確認されているのか
- どのような調査が行われていないのか
- どの専門家へ確認すべきか
- 契約前に確認すべき事項は何か
を整理します。
既存住宅売買瑕疵保険について確認する
中古住宅では、既存住宅売買瑕疵保険を利用できる場合があります。
既存住宅売買瑕疵保険には、宅地建物取引業者が売主となる場合の「宅建業者販売タイプ」と、個人間売買に対応するタイプがあります。
個人間売買では、検査と保証を行う事業者や、一定の場合には仲介事業者が保険契約へ加入する仕組みがあります。保険の対象となる部分、保険期間、保険金額等は、商品や契約形態によって異なります。
利用を検討する場合には、
- 対象物件が加入条件を満たすか
- 誰が検査や加入手続を行うのか
- どの部分が補償の対象となるのか
- 保険期間と保険金額
- 買主が負担する費用
- いつまでに検査や申込みを行う必要があるのか
を、売買契約前に確認します。
建物状況調査を実施したことと、既存住宅売買瑕疵保険へ加入したことは同じではなく、保険加入には別途手続が必要です。
「現況有姿」・契約不適合責任に関する条項の記載内容を確認する
売買契約書に「現況有姿」と記載されている場合でも、その文言だけで、売主があらゆる責任を負わなくなると一律に判断できるわけではありません。
主に次の事項を確認します。
- 売主が個人か、宅地建物取引業者か
- どのような状態で引き渡す契約か
- 契約不適合責任に関する条項の有無・記載箇所
- 通知・期間等に関する条項の有無・記載内容
- 免責・責任限定に関する特約の有無・記載内容
- 売主が告知した不具合
- 告知書と契約書の記載が一致しているか
- 付帯設備の故障や不具合に関する取扱い
- 告知書・付帯設備表等との記載の整合
- 引渡し前に不具合が生じた場合の取扱い
※条項の法的有効性、責任の範囲、請求できるか、条項変更を求めるべきか等の法律判断は弁護士へ確認します。
特に確認したいのは、何が契約の内容として約束され、何について買主が現状を承知して購入するのかという点です。
「現況有姿」「契約不適合責任免責」などの言葉だけを見るのではなく、告知書、付帯設備表、修繕履歴、建物状況調査の結果等と照合して確認します。
また、売主が個人である場合と、宅地建物取引業者である場合とでは、契約不適合責任を限定する特約について検討すべき法的条件が異なります。契約条項の法的な有効性や、条項変更を求めるべきかについて法律判断が必要な場合には、弁護士へ確認します。
売買代金・手付金・住宅ローン・解除条件を確認する
物件そのものだけでなく、契約条件も重要です。
主に次の事項を確認します。
- 売買代金と支払時期
- 手付金の金額
- 手付解除ができる期間
- 違約金や損害賠償額
- 住宅ローン特約の有無
- 申込先金融機関や借入予定額
- 融資承認期限
- 融資を受けられなかった場合の解除条件
- 買替えを伴う場合の条件
- 引渡し日
- 所有権移転登記の時期
- 固定資産税等の精算
- 境界確認や残置物撤去等の履行期限
特に住宅ローン特約は、単に条項が設けられているだけでなく、
- どの金融機関へ
- いつまでに
- いくらの融資を申し込み
- どのような場合に契約を解除できるのか
を具体的に確認する必要があります。
融資を受けられなかった場合に、常に当然に契約が白紙になるとは限りません。契約書に記載された申込条件、期限、解除手続等を確認します。
購入後の利用・建替え・将来の売却を考える
現在、居住できるかどうかだけでなく、将来の利用にも目を向けます。
Eさんご夫婦のケースでは、次の点も確認します。
- 希望するリフォームができるか
- 増築が可能か
- 駐車場として利用できる範囲
- 建替えが可能か
- 建替え時にセットバックが必要か
- 私道の通行や工事に支障がないか
- 隣地との越境が将来の工事に影響しないか
- 将来売却する際に説明が必要となる事項
- 金融機関の担保評価に影響する可能性がある条件
- 将来の買主も同じ問題を引き継ぐことにならないか
現在の生活に支障がなくても、再建築、リフォーム、融資、売却等の場面で問題が表面化することがあります。
一方で、注意事項が記載されているからといって、直ちに購入をやめる必要があるとは限りません。
大切なのは、
- どの程度の問題なのか
- 対応方法があるのか
- 購入前にすべきことか
- 購入後でも対応できることか
- どの程度の費用がかかるのか
- Eさんご夫婦が受け入れられる条件なのか
を整理することです。
重要事項説明書と一緒に確認したい資料
Eさんご夫婦のケースでは、主に次の資料を確認します。
1.権利関係・土地に関する資料
- 土地・建物の登記事項証明書
- 公図
- 地積測量図
- 境界確認書、確定測量図
- 越境に関する覚書
- 私道部分の登記事項証明書
- 通行・掘削に関する承諾書や覚書
2.道路・法令に関する資料
- 道路台帳、指定道路図等
- 建築計画概要書
- 建築確認済証、検査済証
- 用途地域、建ぺい率、容積率等に関する資料
- 地区計画、建築協定等に関する資料
- セットバックに関する資料
3.建物に関する資料
- 建物図面、各階平面図
- 告知書・物件状況報告書
- 付帯設備表
- 修繕履歴
- 建物状況調査報告書
- 耐震診断、シロアリ調査等の資料
- 既存住宅売買瑕疵保険に関する資料
4.契約に関する資料
- 重要事項説明書
- 売買契約書案
- 資金計画書
- 住宅ローンに関する資料
- 仲介手数料その他の諸費用明細
- 売主や仲介会社から受けた説明、メール等
仲介会社を通じて確認しておきたい質問
書類を確認した後は、仲介会社へ質問する事項や、仲介会社を通じて売主その他の関係者へ確認してもらう事項を、具体的に整理します。
たとえば、次のような内容です。
- 私道の所有者と持分は、どのようになっていますか
- 通行や配管工事について、どのような権利や承諾がありますか
- 私道の補修費は、誰がどのように負担していますか
- 境界未確認となっている箇所はどこですか
- 越境している可能性がある物は何ですか
- 引渡しまでに、境界や越境について何を確認しますか
- 越境について隣地所有者との覚書はありますか
- 建築確認済証と検査済証はありますか
- 増築や改修をした履歴はありますか
- 雨漏りやシロアリ被害の履歴はありますか
- 建物状況調査を実施していますか
- 既存住宅売買瑕疵保険を利用できますか
- 売主が把握している不具合は、告知書にすべて記載されていますか
- 契約不適合責任を限定する対象と期間は、どこに記載されていますか
- 住宅ローン特約の解除期限と条件は何ですか
- 引渡しまでに売主が行う作業は何ですか
- 現在未確認となっている事項は何ですか
口頭で「問題ありません」と説明を受けるだけでなく、重要な事項については、書類やメール等で確認しておくことが望まれます。
状況をまとめた「不動産カルテ」
株式会社コスモでは、Eさんご夫婦のお話とお手元の資料をもとに、
- 購入目的と将来の利用予定
- 対象不動産の基本情報
- 重要事項説明書の主要な記載内容
- 売買契約書の主要な条件
- 私道・接道に関する確認事項
- 境界・越境に関する確認事項
- 建物の状態と修繕に関する確認事項
- 現況有姿・契約不適合責任等の契約条件
- 住宅ローン・手付金・解除条件
- 確認できていること
- まだ確認できていないこと
- 追加で必要となる資料
- 仲介会社を通じて確認する質問
- 建築士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士等へ確認すべき事項
- 契約前に検討すべき事項
などを「不動産カルテ」に整理します。
不動産カルテは、株式会社コスモが購入の可否を一方的に決めるためのものではありません。
Eさんご夫婦が、確認できた事実、未確認事項、引き受ける可能性のある負担を理解し、納得したうえで判断するための資料です。
株式会社コスモの「重要事項・契約書 事前確認サポート」
株式会社コスモでは、売買契約前の重要事項説明書、売買契約書、物件資料を確認する、「重要事項・契約書 事前確認サポート」をご用意しています。
書類を読み解き、契約前に確認すべきことを整理します
ステップ1 初回相談・資料確認
購入する目的、家族構成、将来の利用予定、現在気になっていることを伺います。
重要事項説明書、売買契約書案、販売図面、登記事項証明書、各種図面、告知書等を確認します。
ステップ2 物件と契約条件の記載内容を整理
主に、
- 登記上の名義・権利の記載
- 道路・私道に関する資料
- 境界・越境に関する資料
- 法令上の制限に関する公的情報
- 建物・設備に関する資料
- 売買代金・支払条件
- 契約不適合責任・住宅ローン特約・引渡し条件等に関する条項の有無と記載内容
を確認します。法律上の判断が必要な事項は、弁護士への確認事項として整理します。
ステップ3 確認済み事項と未確認事項を分ける
書類で確認できたこと、売主の申告に基づくこと、現時点で未確認となっていることを分けます。
追加で必要となる資料や調査も整理します。
ステップ4 質問事項と相談先を整理
仲介会社へ質問する事項と、仲介会社を通じて売主その他の関係者へ確認してもらう事項を一覧にします。
専門的な確認が必要な場合には、
- 建物の調査は建築士等
- 境界や測量は土地家屋調査士
- 登記は司法書士
- 法律上の判断は弁護士
へ相談するための準備を整えます。
ステップ5 「不動産カルテ」を作成
確認できた事実、未確認事項、注意すべき点、追加資料、質問事項、今後の進め方を「不動産カルテ」にまとめます。
ご希望や案件の内容に応じて、取引関係者の了承を得たうえで、重要事項説明や契約前の打合せへの同席についてもご相談を承ります。
同席する場合にも、宅地建物取引士による重要事項説明を妨げたり、売主や仲介会社との代理交渉を行ったりするものではありません。
不動産資料の確認、説明内容の整理、事前にまとめた質問事項の確認などを補助します。
今回のまとめ
重要事項説明書や売買契約書では、記載されている言葉の意味だけでなく、
- 何を根拠として記載されているのか
- 何が確認済みなのか
- 何が未確認なのか
- 購入後に誰が費用や責任を負担するのか
- 将来の利用、建替え、売却に影響しないか
を確認することが大切です。
特に中古一戸建てでは、
- 私道と接道
- 境界と越境
- 建物の状態
- 修繕履歴
- 現況有姿と契約不適合責任
- 住宅ローン特約
- 引渡し条件
など、複数の事項が相互に関係します。
株式会社コスモの代表は、宅地建物取引士、不動産鑑定士として、不動産売買、物件調査、デューデリジェンス、価格評価等の実務に携わってきました。
そのため、書類の文言だけでなく、権利、道路、建物、価格、市場性、将来の利用まで横断して確認します。
- 「重要事項説明書を読んでも、何が重要なのか分からない」
- 「私道や境界の記載があるが、購入してよいのか判断できない」
- 「契約不適合責任を一部免責すると書かれていて不安である」
- 「仲介会社へ、何を質問すればよいのか分からない」
という段階でも、ご相談いただけます。
まずは、お手元にある重要事項説明書、売買契約書案、販売図面、告知書などから、一緒に確認してみませんか。
[重要事項説明書・売買契約書の事前確認について相談する]
※この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。実際の確認事項は、対象不動産の種類、権利関係、道路、建物の状態、契約条件等によって異なります。
※当社の確認は、取引に関与する宅地建物取引業者および宅地建物取引士による調査・重要事項説明に代わるものではありません。
※当社は、法律上の判断、契約条項の有効性の判断、売主・仲介会社との代理交渉その他の法律事務は行いません。必要に応じて、弁護士その他の専門家へ相談・依頼するための準備を支援します。

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